神奈川大学

採用内定取消等を要請された学生に学修継続の機会を与えます――神奈川大学

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サブプライムローン問題に端を発した世界的な金融危機並びにその影響による円高、株価暴落等に伴い、日本でも経済情勢の悪化が鮮明化する中、大学生の就職環境にも影響が出始めている。
神奈川大学ではこうした状況に鑑み、本学学生が企業の都合による内定取消しや企業から入社時期の変更等を要請され、やむを得ず在籍期間を延長して学修継続を希望する場合の緊急措置として、本学が当該学生の卒業の延期を認める「卒業延期制度」を定めることとした。

 サブプライムローン問題に端を発した世界的な金融危機並びにその影響による円高、株価暴落等に伴い、日本でも経済情勢の悪化が鮮明化する中、大学生の就職環境にも影響が出始めている。

 神奈川大学ではこうした状況に鑑み、本学学生が企業の都合による内定取消しや企業から入社時期の変更等を要請され、やむを得ず在籍期間を延長して学修継続を希望する場合の緊急措置として、本学が当該学生の卒業の延期を認める「卒業延期制度」を定めることとした。

【採用内定取消者等に関わる卒業延期制度】

◆趣旨
 企業等から採用内定等の通知を受けていたにもかかわらず、企業等の事情により、採用内定取消し又はこれに準ずる措置を受けた者が、その在籍期間を延長して学修継続を希望する場合の緊急の措置として、本学が卒業の延期を認めて、学修継続の機会等を与える制度。

◆対象者
 以下の要件のすべてを満たしている者
 (1)本学学則に規定する卒業の要件を満たしていること。
 (2)引き続き在籍することにより、在籍期間が学則で規定する在籍限度年数を超えないこと。
 (3)企業等から採用内定取消し又はこれに準ずる措置を受けたことにより、次年度の就業が著しく困難になったと認められること。
 (4)学則で規定する授業料等の納付金を滞納していないこと。

◆納付金
 9月末日卒業者: 50,000円 /3月末日卒業者: 100,000円

◆延期の期間
 1年(4月1日~3月31日)または前学期(4月1日~9月30日)

◆備 考
 この制度は平成22年3月31日までの時限制度とする。

▼本件に関する問い合わせ先
 学校法人神奈川大学 広報部
 TEL: 045-481-5661(代表)
 FAX: 045-481-9300
 http://www.kanagawa-u.ac.jp/