神奈川工科大学

「東北地方太平洋沖地震」で被災された入学予定者・在籍学生に対する支援措置――神奈川工科大学

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神奈川工科大学では、帰省先(実家等)が災害救助法の適用を受ける市町村の入学予定者・在籍学生に対し、修学の支援をするため、特別の支援措置を実施いたします。

 このたびの「東北地方太平洋沖地震」で被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。

 神奈川工科大学におきましては、帰省先(実家等)が災害救助法の適用を受ける市町村の入学予定者・在籍学生に対し、修学の支援をするため、以下のように特別の支援措置を実施いたします。

■被災された入学予定者に対する支援措置
 神奈川工科大学におきましては、帰省先(実家等)が災害救助法の適用を受ける市町村の入学予定者に対し、修学の支援をするため、下記のとおり特別の支援措置を実施いたします。

(1) 入学金および授業料の全額をすでに納入している方には、被災状況による区分に従い、授業料の全部または一部を返還いたします。
(2) 入学金をすでに納入している方には、被災状況による区分に従い、授業料の全部または一部を免除いたします。
(3) 合格者に対する授業料返還期日の特例について
国公立大学の後期試験合格者においては、平成23年3月31日までの授業料返還期日を4月20日まで延長します。

※残念ながら今後の修学が困難となり入学を取り消す場合
[1] 入学金および授業料の全額をすでに納入している方には、納付済みの入学金および授業料の全額を返還します。
[2] 入学金をすでに納入している方には、納付済みの入学金の全額を返還します。

【被災状況による区分】
(1) 家屋全壊または家計支持者の死亡等の場合
平成23年度授業料の100%(全額)を返還または免除します。
(2) 家屋半壊の場合
平成23年度授業料の50%(半額)を返還または免除します。
(3) 家屋の一部損壊の場合
平成23年度授業料の25%(四分の一)を返還または免除します。

【支援措置の手続き等について】
 支援措置の適用には、所定の手続きにもとづく申請が必要です。
 また、公的な機関が発行する「被災状況についての証明書」等の書類(後日提出可)が必要となる場合がありますので、予めご承知おき願います。

※入学予定者に対する支援措置の担当部署:入試課

■被災された在籍学生に対する支援措置
 神奈川工科大学におきましては、帰省先(実家等)が災害救助法の適用を受ける市町村の在籍学生(平成23年度2年次生~4年次生)に対し、学業の継続を支援するため、特別の支援措置を実施いたします。
 支援措置の内容につきましては、別途決定いたしますが、大学は臨機に対応いたしますので、在籍学生で学業の継続のため必要な相談があれば、経済的な事情にかかわらず、何でも相談してください。

※在籍学生に対する支援措置の担当部署:学生課
             
▼本件に関する問い合わせ先
 神奈川工科大学 企画広報課
 〒243-0292 神奈川県厚木市下荻野1030
 担当: 石田
 Tel: 046-291-3002
 E-mail: kikaku@kait.jp
 http://www.kait.jp/