淑徳大学

被災された在学生及び入学予定者に対する緊急学費減免の適用について――淑徳大学

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東北・関東大震災で被害に遭われた方々には心よりお見舞い申し上げます。
淑徳大学では、今回の大震災で被災された在学生及び入学予定の皆様に、可能な限り修学の機会を保証することを目的として、緊急学費減免の措置を講じることにいたしました。

 本措置を希望する在学生、および入学予定の方は、下記の要領で手続きをしてください。

【内容】
 緊急学費減免は次のいずれかが適用となります。
1. 1年間の学費(入学金、授業料、施設維持費)相当額
2. 1年間の学費(入学金、授業料、施設維持費)の2分の1相当額
3. 1年間の授業料相当額
4. 1年間の授業料の2分の1相当額

【対象者】
 在学生及び入学を予定されている方で、正保証人(保護者)が原則として以下の対象地域において、震災による人的ないし物的被害を受け、学費の減免を希望する方

【対象地域】
 青森県・岩手県・宮城県・福島県・茨城県・長野県・新潟県・千葉県
※上記以外の都道府県についても、3月11日の震災以降に被災した場合は、申請を受けつけます。

【提出書類】
1. 緊急学費減免申請書
 (淑徳大学ホームページよりダウンロードし必要事項を記入してください)
2. 罹災(被災)証明書
被災された住所の市町村役場もしくは消防署にて発行されますが、一応確認ください。
発行が遅れる場合は、提出時にその旨お申し出ください。
3. 所得に関する証明書
災害前後の収入状況がわかる書類(給与明細等)を提出してください。自営業等で提出が不可能な場合は、緊急学費減免申請書に収入状況を記載してください。

【提出期限】
平成23年4月25日(月) 郵送の場合当日消印まで有効です。
※期限までに提出できない場合は、下記にお問い合わせください。

 今回、提出いただく緊急学費減免申請書、罹災(被災)証明書及び所得に関する証明書と聞き取り調査の結果を判断材料として審査をおこないます。但し、被災の程度によっては緊急学費減免の適用を受けられないことがあります。その場合は、後日、改めて学費等の納入のお願いをすることになります。

 既に学費等を納付済の方で、審査の結果、緊急学費減免の対象者となった場合には、返還方法を含めて相談させていただきます。

【問い合わせ・書類提出先】
・総合福祉学部・コミュニティ政策学部
 〒260-8701
 千葉県千葉市中央区大巌寺町200
 淑徳大学 大学事務部総務課 緊急学費減免担当
 TEL: 043-265-7331

・国際コミュニケーション学部
 〒354-8510
 埼玉県入間郡三芳町藤久保1150-1
 淑徳大学 学事部 緊急学費減免担当
 TEL: 049-274-1511

・看護学部
 〒260-8703
 千葉県千葉市中央区仁戸名町673
 淑徳大学 看護学部事務部 緊急学費減免担当
 TEL: 043-305-1881

・通信教育部
 〒174-0063
 東京都板橋区前野町5-8-7
 淑徳大学通信教育部事務室 緊急学費減免担当
 TEL: 03-5392-5768