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学校法人立教学院が専任勤務員のボランティア休暇制度を新設

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学校法人立教学院(東京都豊島区/理事長:糸魚川順)が、2011年12月1日(木)より専任勤務員ボランティア休暇制度を新設した。この制度は、学校法人立教学院の学院本部、立教大学、立教小学校、立教池袋中学校・高等学校、立教新座中学校・高等学校に所属する専任勤務員によるボランティア活動を支援するためのもので、一人あたり1年間5日まで休暇日数が付与される。ボランティア休暇を取得した日は、有給とみなされる。

 対象となるのは、以下4つのボランティア活動である。
(1)災害地域復興支援活動
(2)地域貢献活動
(3)社会福祉活動
(4)自然・環境保護活動

 一定の組織・団体に所属した上で活動を行うか、あるいは一定の組織・団体の行うボランティア活動に参加することが活動の要件となり、個人としての活動は本制度の適用除外となる。

 ボランティア休暇の認定基準は、以下の5点である。
(1)社会的貢献度が高い奉仕活動であること
(2)活動内容、活動時間、活動頻度等から、ボランティア休暇の必要性および意義が認められること
(3)特定の政治等の運動または団体に関連する活動でないこと
(4)参加する組織または団体が、社会福祉法人、社会福祉事業を実施している公益法人、国または地方公共団体が運営する組織、学院または学院の各学校が認定した組織・団体のいずれかであること
(5)業務に支障をきたさないこと

 なお、2011年12月2日(金)から4日(日)までの間、立教学院の職員による陸前高田支援ボランティアを実施。参加した職員7名のうち、6名は本制度を利用してボランティア休暇を取得した。

▼本件に関する問い合わせ先
 立教学院企画部広報課
 担当:木田
 東京都豊島区西池袋3-34-1
 TEL: 03-3985-2202