学校法人聖学院

遺贈による寄付を検討されている方への相談対応 学校法人聖学院と三井住友銀行が遺贈に関する協定を締結

大学ニュース  /  産官学連携

  • ★Facebook
  • ★Twitter
  • ★Google+
  • ★Hatena::Bookmark

学校法人聖学院(東京都北区、理事長:清水正之)は、2022年9月30日に三井住友銀行と遺贈寄付に関する協定を締結いたしました。

 遺贈による寄付とは、ご自身が亡くなられたときに遺産の一部について、学校を含む団体等へ寄付をすることを言います。亡くなられた後の遺産の使途もご自身の意思で決定したいと考えられている方は多く、「財産を社会に還元したい」「未来を支える教育に活用してもらいたい」などのご意向から、遺贈寄付に対する関心やニーズが高まっている現状があります。しかし、遺贈寄付への意思をお持ちの方が実際に行動に至る率は極めて低く、その理由は手続きの困難さと相談窓口の不明瞭さにあると言われています。

 学校法人聖学院および聖学院各園・各校への遺贈による寄付を、財産を次世代に活かす選択肢の一つとして検討された際に安心して手続きを進めることができるように、このたび、新たに三井住友銀行と遺贈に関する協定を締結したことで、より多くの方に便利で安心な相談窓口をご提供することが可能になりました。

《遺贈による寄付の流れ》
1.ASF校友センターへご連絡:遺贈による寄付を検討されている方はASF校友センター(広報センター内) pr_h@seigakuin-univ.ac.jp まで問い合わせいただきます。三井住友銀行の相談窓口を紹介します(直接の問い合わせも可能です)。
2.銀行とご相談:三井住友銀行の専門スタッフが遺贈による寄付に関する相談を受けます。相談内容に関する秘密は守られます。
3.遺言書の作成:銀行が遺言書の文案作成のお手伝いをします。文案をもとに、公証人が公正証書遺言を作成します。
4.遺言書の保管:銀行が遺言書の保管を行います。
5.遺言の執行:ご逝去の通知を受け次第、遺言を執行します。
※提携金融機関にて遺言信託等のサービスを利用される際は、所定の手数料・費用がかかります。また、公証役場での公正証書遺言の作成については別途費用がかかります。

【三井住友銀行の遺贈に関するお問い合わせ】
三井住友銀行 相続アドバイザリー部
 Tel:0120-338-518(受付時間 平日9:00〜17:00)
遺言信託 : 三井住友銀行 (smbc.co.jp)
 https://www.smbc.co.jp/kojin/yuigon/
 ※外部サイトに移動します

【本件に関するお問い合わせ】
学校法人聖学院 
広報センター 小板橋・萩野
 pr_h@seigakuin-univ.ac.jp