神奈川大学

東日本大震災罹災学生等への経済的支援策について――神奈川大学は東日本大震災罹災者支援策を実施します

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このたびの大震災で罹災した2011年度本学入学予定者および在学生を対象に、経済的支援を図るため、神奈川大学では東日本大震災罹災者支援策を取りまとめ、罹災状況に応じて支援措置を講じることにいたしました。概要は下記の通りです。

◆東日本大震災罹災者支援策

(1)新入生への生活支援
 ア 下宿・住居の斡旋と家賃援助
  罹災対象学生の住居がない場合、大学の居住施設(寮、合宿所等)及び横浜・湘南ひらつかキャンパス近隣の住居等を斡旋し、支援します。
 イ 生活用品購入等に対する支援
  下宿等を斡旋するにあたり、生活用品の購入等に対する経済支援を行います。

(2)在校生への生活支援
 本学の学生寮以外のアパート等居住者について、被害の状況により家賃の補助等支援を行います。

(3)神奈川大学緊急支援学費減免制度規程の対象(家屋の損壊)とならない罹災学生への対応
罹災対象学生の学費については、神奈川大学緊急支援学費減免制度規程(以下「規程」と表記)に基づき家屋の損壊状況等(※1)に応じて支援しますが、それ以外にこの地震により生活困難、家計急変となった者について、別途、経済支援を強化(※2)します。

※1.神奈川大学緊急支援学費減免制度規程に基づく学費の免除基準(参考)
【罹災状況】    【学費(授業料・施設設備資金・実験実習料)】
  家屋の全壊   : 学費全額免除
  家屋の半壊   : 学費半額免除
  家屋の一部損壊 : 学費30%免除

※2.経済支援の強化
規程では、家屋の損壊以外の生活困難、家計急変者に対しては、当該授業料年額の30%減免と規定されていますが、東日本大震災の罹災学生で、家屋損壊以外の状況で生活困難になった場合は、支援を強化します。

 [1] 学費負担者(保証人)の死亡
    →学費全額免除

 [2] 地震・津波被害等により学費負担者(保証人)の現職業の継続・維持が不可能となった場合(漁業従事者が漁船を失う、農業従事者が農地を失う、輸送業従事者が車両を失う等)
    →最大学費全額免除

 [3]その他被害状況に応じて学費減免の措置を行います。

※上記の支援策については、当面1年以内とします。

 なお、この件に関して、在学生・新入生からのお問い合わせ用窓口として、
 学生課直通フリーダイヤルを開設しております。[TEL: 0120-633-710]

▼本件に関する問い合わせ先
 神奈川大学 学生生活支援部 学生課
 (〒221-8686 横浜市神奈川区六角橋3-27-1)
 TEL: 045-481-5661(代)
 FAX: 045-481-9300
 E-mail: kohou-info@kanagawa-u.ac.jp
 URL: http://www.kanagawa-u.ac.jp