聖徳大学

「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震」における災害救助法適用地域の世帯の、聖徳大学入学予定者及び在学生に対する特別措置について

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この度の災害により、被害に遭われた皆様には心よりお見舞い申し上げます。
学校法人東京聖徳学園(理事長:川並弘昭)では、災害救助法適用地域において、保護者が被害を受けた本学園各校の在学生及び入学予定者に対する特別措置を実施いたします。

1. 「特別措置」とは
自然災害によって居住する家屋の全壊、流失、半壊等により通常の生活を送ることが著しく困難な状況にあり、経済的に修学困難な学生およびその保護者や入学予定者を支援し、本学園で学習する機会を確保するために執行される措置です。

2. 対象となる方
(1) 災害救助法適用地域に世帯(在学生は実家)があり、下記の事項に該当する方
■対象地区一覧 ※日本学生支援機構のホームページ
 ( http://www.jasso.go.jp/saigai_chiiki/index.html#tekiyouchiiki )
[1] 学費支弁者が死亡・行方不明
[2] 学費支弁者の家屋が全壊・全焼・流失
[3] 学費支弁者の家屋が半壊・半焼
[4] 避難生活を余儀なくされている
[5] 災害により学費支弁者の家屋が部分損壊

(2) り災証明書等の交付が受けられる方

3. 「特別措置」の内容
【入学予定者】
・上記、2.(1)[1] [2] [3] にあてはまる場合:
 入学金 全額免除・平成23年度 前期授業料 全額免除
・上記、2.(1)[4] [5] にあてはまる場合:
 入学金 半額免除・平成23年度 前期授業料 延納措置

【在学生】
・上記、2.(1)[1] [2] [3] にあてはまる場合:
 平成23年度 前期授業料 全額免除
・上記、2.(1)[4] [5] にあてはまる場合:
 平成23年度 前期授業料 延納措置

※ 通信教育課程の在籍費は、授業料に準じます。
※ なお、既に納付金が納入されている場合は、後期の納付金へ充当するものとします。
※ また、本学の「奨学制度」が適用されている方についても、特別措置の対象となります。


4. 「特別措置」を受けるために必要な書式
(1) 本学が用意する「自然災害被災届」
(2) 「り災証明書」
※「り災証明書」は、区市町村において自然災害等によって被った被害の状況を証明する書類です。
「被災された世帯が居住されていた建物が全壊、流失もしくは半壊」等が記載された「り災証明書」を準備してください。
※なお、「り災証明書」は、発行までに時間を要する場合、準備いただけるまでお待ちいたします。「自然災害被災届」については、先にご提出ください。

5. 「特別措置」の適用
「特別措置の適用」は、被災状況により学内において決定し、申請者に伝達致します。

6. 申請の締切日
平成23年4月30日(土)

7. 問い合わせ先
【通学課程】
<入学予定者> 入学センター 0120-66-5531
<在学生> 学生課047-365-1111(大代表)

【通信教育部】
<すべて>通信教育学務課 047-365-1200(直通)