学習院大学

採用内定を取り消された学生に対し、卒業延期措置を実施――学習院大学

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学習院大学は、昨年来の深刻な経済不況と雇用情勢の悪化に伴い、採用内定取消し又はこれに準ずる措置を受けた学生に対して、卒業延期措置を実施することを決定した。

 学習院大学(東京都豊島区)は、昨年来の深刻な経済不況と雇用情勢の悪化に伴い、採用内定取消し又はこれに準ずる措置を受けたことにより、卒業後の就業が困難になったと認められる学生に対し、「卒業延期措置」を実施すると決定した。
 卒業延期措置を申請した学生は、1年間の授業料(研究実験費を含む)が免除となる。授業の履修はできないが、授業担当者の許可を得れば聴講が可能。

◆採用内定取消者等に関わる卒業延期措置◆
【対象者】
以下の要件をすべて満たしている者
(1)同大学則に規定する卒業要件を満たしていること
(2)引き続き在籍することにより、学則に規定されている在学年数を超えないこと
(3)企業側から採用内定取消し又はこれに準ずる措置を受けたことにより、卒業後の就業が困難になったと認められること
(4)学則で規定する授業料等の平成20年度納付金を申請時までに納めていること

【納付金】
授業料(研究実験費を含む)免除
(維持費、父母会費、輔仁会費、新聞代、学会費は納付)

【延長期間】
1年(平成21年4月1日から平成22年3月31日)

【卒業年月日】
平成22年3月31日(上記延長期間途中の卒業は認められない)

【履修】
履修はできない。ただし、授業担当者の許可を得ての聴講は認める。

【申請締切日】
平成21年2月27日(金)
※締切日以降に内定取消等の事態が発生した場合、学生部学生課に相談。

【申請受付窓口】
学生部学生課

【特別措置】
 卒業延期措置決定前に、企業等から内定取消の通知を受けたため、次年度留年を選択して学年末試験を棄権した学生または受験をしなかった学生には、改めて特別な試験を実施する。その結果、単位を修得し卒業要件を満たせば、卒業延期措置の対象になる。この試験に関する問合せは教務部教務課へ。
 なお、同様の理由で「卒業論文」の提出を見合わせた学生にも、別途措置を講じるものとする。

▼本件に関する問い合わせ先
 学校法人学習院 総合企画部広報課
 TEL: 03-5992-1008
 E-mail: koho-off@gakushuin.ac.jp