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神奈川大学法科大学院が財団法人大学基準協会の追評価の結果、「適合」との評価を受ける

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神奈川大学大学院法務研究科は、2008年度に財団法人大学基準協会の法科大学院認証評価を受審し、同協会が定める法科大学院基準の一部に適合していないとの判定を受けたが、その結果を真摯に受け止め、改善を進めた。
その結果、同協会の2009年度の大学(認証)評価において法科大学院の改善が進んでいると評価され、2010年4月に追評価申請を行い、2011年3月、同協会の定める法科大学院基準に適合しているとの評価を受けた。

 神奈川大学大学院法務研究科は、2008年度に財団法人大学基準協会の法科大学院認証評価を受審し、同協会が定める法科大学院基準の一部に適合していないとの判定を受けたが、その結果を真摯に受け止め、改善を進めた。

 その結果、同協会の2009年度の大学(認証)評価において法科大学院の改善が進んでいると評価され、2010年4月に追評価申請を行い、2011年3月、同協会の定める法科大学院基準に適合しているとの評価を受けた。

 今後も神奈川大学大学院法務研究科では、教育研究上の目的である「多様化する地域社会に密着して市民生活を支援することを目標とし、幅広い教養と高い倫理観に支えられた専門性の涵養を旨として 」教育及び研究を行なうことにより、社会に貢献できる人材の輩出に努めていく。

※詳細は下記サイト参照
●神奈川大学 点検・評価活動サイト
http://www.kanagawa-u.ac.jp/accreditation/

▼本件に関する問い合わせ先
 神奈川大学 経営政策部
 大学評価推進課
 TEL: 045-481-5661(代表)